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遺品整理・不用品回収・ハウスクリーニングの料金とサービスを比べて整理

親が亡くなると、葬儀の手配と並行して、役所への届出や年金・保険の手続きが一気に押し寄せます。遺品整理もその一つですが、遺品整理には決まった期限がない一方で、届出や申告には7日・14日・3か月・10か月と期限があります。この記事では、親が亡くなった後の手続きを期限の早い順に並べ、その中で遺品整理をいつ、どの順番で始めればよいかを整理しました。

7日以内
死亡届の届出期間(死亡の事実を知った日から)
14日以内
国民健康保険の脱退・世帯主の変更の届出
10か月
相続税の申告・納付の期限(死亡を知った日の翌日から)

出典:法務省「死亡届」/東京都保健医療局「国民健康保険の加入・喪失手続」/大阪市「世帯変更届」/国税庁 タックスアンサー No.4205

期限カレンダー:亡くなった日を入れると、期限の目安日が並びます

親が亡くなった後の手続き(期限の早い順)

期限の早い順に、死亡届(7日以内)、国民健康保険と世帯主の変更(14日以内)、相続放棄(3か月以内)、準確定申告(4か月以内)、相続税(10か月以内)、相続登記(3年以内)です。

手続き 期限 届出・申告の先
死亡届死亡の事実を知った日から7日以内亡くなった場所・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村
年金の受給停止すみやかに(マイナンバーが日本年金機構に収録されていれば、原則として届出を省略できる)年金事務所など
国民健康保険の脱退亡くなった日から14日以内住んでいた区市町村
世帯主の変更変更を生じた日から14日以内(残る人が1人なら不要)住んでいた市区町村
相続放棄・限定承認相続の開始を知った時から3か月以内亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所
準確定申告相続の開始を知った日の翌日から4か月以内亡くなった方の納税地の税務署
相続税の申告・納付死亡を知った日の翌日から10か月以内亡くなった方の住所地を所轄する税務署
相続登記不動産の取得を知った日から3年以内不動産の所在地を管轄する法務局

出典:法務省「死亡届」/日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」/東京都保健医療局「国民健康保険の加入・喪失手続」/大阪市「世帯変更届」/裁判所「相続の放棄の申述」/国税庁 タックスアンサー No.2022・No.4205/法務省「相続登記の申請義務化」。国民健康保険と世帯主の変更の手続きの細部は、住んでいた市区町村で確認してください。

準確定申告は、亡くなった方に申告が必要な所得があった場合に、相続税の申告は、遺産の額が基礎控除額を超える場合に必要になります。どちらも、すべての人に必要な手続きではありません。

亡くなってから14日以内にやること

最初の2週間は、死亡届・年金・国民健康保険・世帯主の変更の4つを優先します。遺品整理はこの時期に急ぐ必要はありません。

  • 死亡届:届書は死亡診断書(または死体検案書)と一体になっています。死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ます
  • 年金:受給停止の手続きが遅れると、年金を多く受け取りすぎて、あとで返還を求められることがあります。亡くなった月分までの年金で受け取っていないもの(未支給年金)は、生計を同じくしていた遺族が請求できます
  • 国民健康保険:亡くなった日から14日以内に、住んでいた区市町村へ届け出ます
  • 世帯主の変更:亡くなった親が世帯主で、同じ世帯に2人以上が残る場合に必要です。残る人が1人なら届出は不要です

この時期は、まだ相続するかどうかが決まっていません。遺品は捨てず、売らず、手続きに使う書類を探すことに集中してください。

遺品整理はいつから始めるか

遺品整理に法律上の期限はありません。相続するかどうかが決まってから始めるのが安全で、それまでは書類と財産の手がかりを「探して保管する」にとどめます。

四十九日法要のあとに始める家族もあれば、葬儀のあとすぐに始める家族もあり、時期に正解はありません。気をつけたいのは、相続財産を処分すると、財産も借金もすべて引き継ぐ「単純承認」をしたとみなされることがある点です。親に借金がある可能性があるなら、片付けを始める前に相続放棄と遺品整理で、避けたい行為と相談先を確認してください。

ポイント

相続すると決まったあとは、遺品の買取を使って片付けの費用を抑えられます。方針が決まる前の買取は避けてください。

手続きと片付けを並行するスケジュール

14日までは届出、3か月までは相続の判断、そのあとに本格的な片付け、という順番で進めると、期限に追われずに済みます。

時期の目安 手続き 遺品の扱い
〜7日死亡届、葬儀手を付けない。貴重品だけ保管する
〜14日年金、国民健康保険、世帯主の変更通帳・保険証券・年金の書類を探して保管する
〜3か月財産と借金を確かめ、相続の方針を決める捨てない・売らない。業者の見積もりを取るのはこの時期でもよい
〜4か月必要なら準確定申告相続すると決めたら、片付けを始められる
〜10か月必要なら相続税の申告・納付買取した物は、金額の記録を残す
〜3年実家などの相続登記実家を売る・貸すなら、片付けと並行して進める

実家が遠い場合は、帰省の回数を減らす段取りが必要です。進め方は遠方の実家を片付ける方法、きょうだいでの分担は実家の片付けできょうだいと揉めない進め方にまとめています。

一人暮らしの親の場合に増える作業

一人暮らしだった場合は、住まいの契約・公共料金・郵便物の整理が加わります。賃貸なら、解約までの家賃が実際の期限になります。

  • 賃貸住宅の解約:部屋を明け渡すまで家賃がかかり続けます。賃貸借契約書で解約予告期間を確認し、管理会社や貸主に連絡します。相続放棄を考えている場合は、解約や部屋の片付けも専門家に相談してから進めてください
  • 電気・ガス・水道・電話・インターネット:契約者の名前と契約番号を検針票や請求書で確認し、各社に解約か名義変更を連絡します。手順は親が亡くなった後の契約解約で整理しています
  • 郵便物:請求書や通知書から、知らなかった契約や借入が分かることがあります。届いた郵便物は捨てずにまとめて保管します
  • 家電・家具の処分:冷蔵庫・洗濯機・エアコン・テレビは粗大ごみで出せません。処分方法は不用品回収の相場(家電4品目の処分方法と費用)で整理しています

退去のときの原状回復の費用負担は、賃貸の退去時クリーニングで詳しく説明しています。

遺品整理の前に探しておく書類

期限のある手続きに使う書類は、片付けより先に探して保管します。業者に頼む場合も、捨ててはいけない物を事前に伝えてください。

  • 年金証書・年金の振込通知:年金の受給停止と未支給年金の請求に使う
  • 健康保険の保険証:国民健康保険の届出に使う
  • 通帳・キャッシュカード・証券会社の書類:財産の確認と相続税の申告に使う
  • 借入の契約書・クレジットカードの明細・督促状:借金の有無を確かめ、相続放棄の判断に使う
  • 源泉徴収票・医療費の領収書:準確定申告に使う
  • 保険証券:死亡保険金の請求に使う
  • 固定資産税の通知書・権利証(登記識別情報):実家の相続登記に使う
  • 賃貸借契約書・公共料金の検針票:解約と名義変更に使う

遺品整理業者に頼む場合は、作業の前に「必ず残す書類」を伝え、迷う物は処分せず連絡してもらう取り決めをしておきます。費用の目安は遺品整理の料金相場にまとめています。

遺品整理を頼める業者

相続の方針が決まり、片付けを始める段階で相談できる業者です。2〜3社の見積もりを比べてから決めてください。

ライフリセット

最短即日・基本料金と出張費が無料。全国の加盟店が対応します。

  • 料金目安:1K 22,000円〜/4LDK 66,000円〜
  • 対応エリア:全国(加盟店)
  • タイプ:サービス仲介
公式サイトを見る

遺品の整理屋さん

遺品整理・買取・清掃をワンストップで対応。相続が決まったあとの買取で費用を抑えられます。

  • 料金目安:1K 27,000円〜/1LDK 64,800円〜
  • 対応エリア:広域対応(要確認)
  • タイプ:自社サービス
公式サイトを見る

EMEAO!(エミーオ!)

コンシェルジュが審査済みの業者を紹介。相談も紹介も無料です。

  • 料金目安:1K 40,000円〜(一例)
  • 対応エリア:依頼地域・紹介業者により異なる
  • タイプ:サービス仲介
公式サイトを見る

よくある質問

死亡届は誰が出せますか?
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、後見人などが届け出られます。届書は死亡診断書(または死体検案書)と一体になっていて、亡くなった場所・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村に提出します。
年金の手続きを忘れていました。どうなりますか?
受給停止が遅れると、年金を多く受け取りすぎて、あとで返還を求められることがあります。気づいた時点で、すぐに年金事務所に連絡してください。マイナンバーが日本年金機構に収録されている方は、原則として死亡届の提出を省略できます。
遺品整理は四十九日が終わってからのほうがいいですか?
決まりはありません。時期よりも、相続の方針が決まるまで遺品を処分しないことのほうが大切です。業者の見積もりを取るだけなら、早めに動いてもかまいません。
手続きが多すぎて、何から手を付ければいいか分かりません。
期限の早い順に進めます。最初の7日で死亡届、14日までに年金・国民健康保険・世帯主の変更、3か月までに相続の判断です。遺品整理はその後で間に合います。相続の判断に迷う場合は、司法書士・弁護士・税理士に相談してください。

まとめ:14日までは届出、3か月までは「探して保管」

親が亡くなった後は、7日以内の死亡届、14日以内の年金・国民健康保険・世帯主の変更を先に済ませます。遺品整理に期限はないため、相続の方針が決まる3か月ごろまでは、書類と財産の手がかりを探して保管することに集中してください。

相続すると決まったら、買取も使いながら片付けを始められます。一人暮らしの親が賃貸に住んでいた場合は、解約までの家賃が実際の期限になるため、契約書の確認から始めてください。

遺品整理業者を、料金・対応エリア・サービス形態で比較して掲載しています。方針が決まったら、2〜3社の見積もりを比べてみてください。

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※期限と手続きに関する記載は、法務省「死亡届」「相続登記の申請義務化」、日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」、東京都保健医療局「国民健康保険の加入・喪失手続」、大阪市「世帯変更届」、裁判所「相続の放棄の申述」、国税庁 タックスアンサー No.2022・No.4205によります。国民健康保険と世帯主の変更の手続きの細部は市区町村によって異なるため、住んでいた市区町村で確認してください。個別の事案の判断は、司法書士・弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。各社のサービス内容は2026年11月時点のものです。

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